労働者災害補償保険法【保険給付の種類について・1】

療養(補償)給付

・業務上又は通勤による傷病による療養の給付(現物)を原則とし、療養の費用の支給(現金)はその例外として行われる。

・療養(補償)給付は、傷病の治ゆ、死亡まで支給される。

・療養の給付は、指定病院等(社会復帰促進等事業として設置された病院・診療所又は都道府県労働局長の指定する病院・診療所・薬局若しくは訪問看護事業者)において行われる。

・通勤災害により療養給付を受ける場合は200円の一部負担金(日雇特例被保険者は100円)があり、最初に支給される休業給付から控除される

※第三者行為により発生した事故により療養給付を受ける者、療養開始後3日以内に死亡した者、その他休業給付を受けない者、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者は一部負担金を控除されない


休業(補償)給付

・業務上又は通勤による傷病の療養のため、労働することができない故に賃金を受けない日の第4日目以後から支給される。

・待期の3日間は、継続していなくても、事業主から金銭を受けていてもよい。

・業務上の場合、待機の3日間は労働基準法により使用者が休業補償を行う。

・休業(補償)給付は、原則として給付基礎日額の100分の60に相当する額が支給される。

・所定労働時間の全部労働不能:金銭を全く受けないか、受領金額が平均賃金の60%未満の金額であること。

・所定労働時間の一部労働不能:受領金額が(平均賃金-実働時間の賃金)の60%未満の金額であること。

※60%以上の場合、休業する日に該当せず休業(補償)給付は支給されない

 

傷病(補償)年金

・療養の開始後1年6か月を経過した日又は同日後において、傷病が治っておらず障害の程度が傷病等級1~3級に該当するときに支給される。

・傷病(補償)年金額

  1級…給付基礎日額の313日分

  2級…給付基礎日額の277日分

  3級…給付基礎日額の245日分

・休業(補償)給付と傷病(補償)年金は併給されない。

・所轄労働基準監督署長の職権によって支給が決定し、程度の変更の場合も職権で行われる

・療養開始後3年を経過した日において傷病(補償)年金を受けている場合、又は同日後において受けることとなった場合は、打切補償を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除される。