労働者災害補償保険法【保険給付の種類について・2】

 障害(補償)給付

・業務上又は通勤による傷病が治ゆし、身体に障害がある場合に、労働者の請求に基づいて行われる。

  障害(補償)年金…1級(313日分)~7級(131日分)

  障害(補償)一時金…8級(503日分)~14級(56日分)

・同一の事故による身体障害が2以上あるときは原則として重い方の等級とされるが、13級以上の障害が2以上あるときは以下のように繰り上がる。

  13級以上が2以上…重い方を1級繰上げ

  8級以上が2以上…重い方を2級繰上げ

  5級以上が2以上…重い方を3級繰上げ

  ※9級(391日)と13級(101日)の場合は、合算した492日分を支給

・障害(補償)年金の受給権者の障害の程度が自然に変更した場合は、新たに該当する障害等級に応ずる障害(補償)年金又は障害(補償)一時金が支給される。ただし障害(補償)一時金を受給した者の障害の程度が自然に変更した場合は、変更後の障害(補償)給付は支給されない。

 

 介護(補償)給付

・介護(補償)給付は障害等級、傷病等級2級以上で、障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の受給権者で、現に常時又は随時介護をを受けている場合に支給される。

・一定の障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に入所している間や病院、診療所に入院している間は支給されない。

・常時介護を要する状態にある場合の支給額

  104,290円を上限とする実費支給 または56,600円

  ※親族等による介護を受けた日(支給事由が生じた月を除く)の最低保障額

・随時介護を要する状態にある場合の支給額

  52,150円を上限とする実費支給 または28,300円

  ※親族等による介護を受けた日(支給事由が生じた月を除く)の最低保障額

・介護(補償)給付の請求は所轄労働基準監督署長に請求する。

  障害(補償)年金の受給権者…当該年金の請求と同時、又はその請求後

  傷病(補償)年金の受給権者…当該年金の支給決定を受けた後