労働者災害補償保険法【特別支給金について】

特別支給金

・特別支給金は休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)年金と関連して支給される。

・特別支給金は社会復帰促進等事業として行われ、支給事由等は労働者災害補償保険特別支給金支給規則に定める。
・定率又は定額の特別支給金

  休業(補償)給付:休業特別支給金…休業給付基礎日額の20%

  傷病(補償)年金:傷病特別支給金…1級(114万円)~ 3級(100万円)

  障害(補償)給付:障害特別支給金…1級(342万円)~14級(8万円)

  遺族(補償)年金:遺族特別支給金…300万円

  ※遺族2人以上の場合300万円÷遺族数

・ボーナスなどの特別給与を基礎とする特別支給金

 支給額は算定基礎日額×支給日数(各保険給付と同)。原則として被災日以前1年間に受けた特別給与の額を算定基礎年額とし、その1/365を算定基礎日額として計算される。ただし算定基礎年額が給付基礎年額(給付基礎日額×365)の20%を超えるときは20%を限度とする。また計算された算定基礎年額が150万円以上のときは150万円を限度とする。

  傷病特別年金

  障害特別年金・障害特別一時金

  遺族特別年金・遺族特別一時金

・特別支給金は、受けることができる者の申請により支給される。

・当分の間、傷病(補償)年金は支給が決定したら傷病特別支給金の申請があったものとして扱われる。

・特別支給金の申請期限

  休業特別支給金…2年

  その他…5年