労働者災害補償保険法【保険給付の種類について・3】

遺族(補償)給付

・労働者が業務災害または通勤災害により死亡した場合にその遺族に対し支給される。

・遺族(補償)年金は遺族の数に応じて毎年2、4、6、8、10、12月の6回に分けて支払われる。

  遺族1人…給付基礎日額の153日分→遺族が55歳以上または一定の障害ありの妻の場合は175日分

  遺族2人…給付基礎日額の201日分

  遺族3人…給付基礎日額の223日分

  遺族4人以上…給付基礎日額の245日分
・受給資格者となるのは、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。

・遺族の順位は上記順に優先され、妻以外は

  一定の年齢(55歳以上または18歳年度末まで)である

  障害(5級以上または労働に高度の制限を受ける等)の状態にある

 場合に受給資格者となる。

・事実上の婚姻関係と同然の内縁関係の配偶者も含まれる。また、労働者の死亡当時に胎児であった子は生まれたときから受給資格者となる。

・55歳以上の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹が受給権者となったときは、60歳になるまで支給停止(若年停止)される。

・最優先順位の受給権者が2人以上いる場合は、給付額を受給権者の人数で除して1人あたりの受給額とされる。

・遺族(補償)年金の受給権は

  死亡したとき

  婚姻したとき

  直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったとき

  離縁によって死亡した労働者との親族関係が終了したとき

  18歳年度末が終了したとき(障害要件を満たす場合を除く)

  障害の状態でなくなったとき(年齢要件を満たす場合を除く)

 に消滅する。

・遺族(補償)一時金は労働者が業務災害または通勤災害により死亡した場合にその受給資格者がいないとき、給付基礎日額の1,000日分が支給される。

・遺族(補償)年金の受給権者が最後順位者まですべて失権した場合に、受給権者であった遺族全員に支払われた障害(補償)給付の合計額が給付基礎日額の1,000日分以下のときに、その合計額と給付基礎日額の1,000日分の差額が遺族(補償)一時金として支給される。

・遺族(補償)一時金の受給権者は

  配偶者

  労働者の死亡当時その収入によって生計維持していた子、父母、孫、祖父母

  その他の子・父母・孫・祖父母

  兄弟姉妹

・遺族の順位は上記順に優先され、配偶者は生計維持関係の有無にかかわらず最先順位であり、兄弟姉妹は生計維持関係の有無にかかわらず最後順位となる

 

葬祭料(葬祭給付)

・労働者が業務災害または通勤災害により死亡した場合に葬祭を行う者に支給される。

・葬祭料(葬祭給付)の額は

  315,000円+給付基礎日額の30日分(給付基礎日額の60日分を最低保障)