労働者派遣法

特定労働者派遣事業…常用雇用労働者のみを労働者派遣の対象とする労働者派遣事業。厚労大臣に届出が必要。
一般労働者派遣事業…特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業。厚労大臣の許可が必要。
紹介予定派遣…派遣元事業主が派遣労働者及び派遣先について、職業紹介を行う(ことを予定している)ものをいう。

※紹介予定派遣の期間は「6箇月」まで


派遣で禁止されていること

 派遣禁止業務…港湾運送業務、建設業務、警備業務、医業、歯科医業等の医療関連業務(紹介予定派遣等の場合は可)

 事前面接の禁止…派遣先となる会社が、派遣開始前に面接を行ったり履歴書を送付させること(紹介予定派遣や本人の希望がある場合は可)

 元の勤務先への派遣禁止…正社員、契約社員、アルバイトなどが離職後1年以内に派遣労働者として働くことの禁止(派遣終了後1年以内に再度A社に派遣されることは可)


派遣元について

 ・日雇労働者(日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者)については、原則として労働者派遣禁止

 ・事業所ごとの派遣労働者の数、マージン率、教育訓練等の情報の提供をしなければならない

 ・関係派遣先(グループ企業)への派遣割合は全体の8割以下にしなければならない

 ・有期雇用派遣労働者(雇用期間が通算1年以上)の希望に応じて

   無期雇用派遣労働者または無期雇用労働者となる機会の確保、提供

   紹介予定派遣の対象とする

   無期雇用労働者への転換を推進するための教育訓練などの実施

 の措置を講ずるように努める

 ・労働契約締結前に、労働者に対して派遣労働者である旨、ほか待遇に関する事項を書面等で説明する

 ・雇入れ時、派遣開始時、派遣料金額(派遣先から派遣会社に支払われる額)の変更時において、派遣料金額を明示する

 ・派遣労働者または派遣先との間で、派遣労働者と派遣元との雇用関係終了後に派遣労働者が派遣先に雇用されることを禁ずる旨の契約は禁止

 ・派遣元責任者を選任、派遣元管理台帳を作成して3年間保存する

 

派遣先について

 ・紹介予定派遣の場合を除き、派遣労働者を指名すること、特定することを目的とする行為(事前面接、履歴書の送付等)はできない

 ・派遣禁止業務に派遣労働者を従事させてはならない

 ・派遣可能期間に制限がある業務(原則1年、延長3年)については、その期間を超えての労働者派遣を受け入れてはならない

 ※派遣期間に制限がない業務の例

   専門知識を必要とされる業務(いわゆる26業務)

   1箇月間に行われる業務日数が通常の労働者のものに比べ相当程度少なく、かつ10日以下である業務

   産前産後休業、育児・介護休業等を取得した労働者の代替業務

 ・正社員、契約社員、アルバイトなどを離職後1年以内に派遣労働者として受入れ禁止

 ・派遣先責任者を選任、派遣先管理台帳を作成し3年間保存する(派遣労働者と派遣先労働者の合計が5人を以上の場合)