適正な課税・徴収の確保を図る観点から、平成 24 年度の税制改正において、
国外財産を保有する方からその保有する国外財産について申告をしていただく仕組み(国外財産調書制度)が創設されました。
居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、
その価額の合計額が 5千万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに提出しなければならないこととされました。
国税庁 国外財産制度に関するお知らせ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/index.htm
「国外財産調書」の提出制度のあらまし リーフレット(国税庁)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/01.pdf
提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置や、故意の国外財産調書の不提出等に対する罰則が設けられていますので、ご注意下さい。