上場株式等の譲渡所得10%廃止とNISA

 証券税制が2014年から変わります。上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置が廃止されます。

 配当・譲渡益にかかる税率20%を10%に引き下げる現行の優遇税制(軽減税率)が年内で廃止され、来年1月からは少額投資非課税制度(NISA、ニーサ)が創設されました。

 このNISAの非課税措置を受けるためには、金融機関、証券会社等で非課税口座を開設する必要があります。

 

●NISAのメリット

 1年間で株式や株式投資信託への新規投資のうち、100万円以内の資金で得た配当と譲渡益が原則として5年間、非課税になります。

100万円で株式を取得し、それを5年間保有して売却した場合、その間に得た配当、譲渡益には税金がかかりません。

 また、100万円で購入した株式を1年以内に売却し、その翌年に別の株式を100万円以内で購入して1年以内に売却。さらにその翌年に100万円以内で別の株式などを購入する。

 このような場合にも、いずれも当初の投資金額が100万円以内であれば5年間は配当や譲渡益に税金がかかりません。

 最大500万円分(100万円×5年間)の非課税枠があることになります。

 

●NISAはデメリットもあります。

 非課税口座で損失が発生しても、特定口座や一般口座の利益と損益通算ができないうえ、3年間の繰越控除を利用できまません。

 

 以上のように、メリット、デメリットがありますので、良く理解されてから、NISAをご利用下さい。

 

国税庁 NISAに関する情報