みなさんこんにちは(o´∀`o)!
美咲です!
ちょっと遅いかもですが、あけましておめでとうございます。
今日、渋谷の空にはちらほら雪が舞っていました。
雪になるとちょっとテンション上がるのはなぜでしょうねヽ( ・∀・)ノ。
なんだか子どものころを思い出してしまいます。
雪だるま、また作りたいな~~(*´∀`*)。
さて、そんなこんなですが、今日は、今私が学習している「法人税」について少しお話したいと思います。
「法人税」とはどういう税金なのでしょうか。
ざっくりいいますと「会社が出した所得(利益)に対して会社が支払う税金」です。
たとえば、6万円のもの買って10万円で売ったら、税金は差引利益の4万円にかかる、といった具合です。
なるほど~~、簡単ですね(`・ω・´)!
ところが、この所得(利益)のだしかた、にいくつもいくつもややこしい決まりがあるので困ってしまうのです。
たとえば、代表的な法人税の決まりに「役員報酬の損金不算入」という規定があります。
これはどういうものなんでしょうか。
(以下ざっくりです´∀`)
通常、会社が役員や従業員に支払う給与は、会社の費用になって、所得の金額を減らすことになります。
つまり、給料を払えば払うほど税金は減ります。
ところが、役員の給与については、「毎月同じ金額を定期的に支払うもの」以外は、経費と認められないのです。
えーー、なんでっ??と最初は思いました。
が、要するに、会社が「今期は利益がたくさん出そうだから役員に給与をたくさん出して、
利益をなくしてしまおう」と考えると、法人税が取れなくなってしまうからなんですね。
この「役員給与の損金不算入」については上記以外にも規定がたくさんあるので、それはまた別の機会に・・・。
こういう税金の決まりをちゃんと把握して正しく税金の申告をするために税理士は存在しているのですね。
私ももっと勉強してしっかり知識を身に着けたいと思います。
ちなみに、法人税は、税金のなかでは所得税、消費税に次いで3番目に税収の多い税金なんですよ。
ふう、今回は少しマジメなブログになってしまいました|´З`●)
それではみなさま Have a nice day!
写真は、事務所に置いてあるガジュマル君のぷりっとしたお姿です。
仕事の合間にちょっとながめて癒されてます。。。(*´ー`*)