譲渡所得等および配当所得に係る軽減税率の廃止

渋谷の税理士 リブロス総合会計事務所 スタッフSです。


上場株式等の譲渡所得等および配当所得に係る10.147%軽減税率の特例措置は、H25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降は本則税率の20.315%が適用されます。


H26年分の所得税確定申告が始まります。

確定申告の受付は平成27年2月16日(月)からです。

詳しくは、国税庁HP

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/


街がバレンタインでにぎやかになるこのころ、確定申告がスタートします。

 

先日、産休中のスタッフの方から

ちょっと早めのバレンタインチョコレートを頂きました。

バレンタインの賛否はあるかもしれませんが、

この時期特別なチョコレートが食べられるのは、個人的にとてもうれしいです

 

おいしいチョコありがとうございます。