出産したら医療費控除の確認を!

 暦の上では春になりましたが、雪のちらつく渋谷です。


皆様こんにちは。渋谷の税理士 リブロス総合会計事務所のスタッフKです。

 

さて、2/16(月)から確定申告の受付が始まりました。今年の申告・納税の期限は3/16(月)まで。弊所も忙しさに拍車がかかっています。

 

ところで、最近私の周囲では出産ラッシュ。私も1児の母ではありますが、2人目、3人目と出産するママたちに心から尊敬のまなざしを日々送っています。

 

出産費用に関しては、国民健康保険や健康保険で「出産育児一時金」という制度ができ、自己負担額はかなり少なくなっていますが、それでも東京都内で出産する場合、出産育児一時金の42万円で出産費用が収まるという病院は少ないのではないでしょうか?私の周囲では10万円~20万円程度自己負担したというママが多かったです。

 

妊婦健診についても、現在は市区町村からの助成があり自己負担はかなり減っていますが、市区町村の助成分だけで賄いきれずに、何回か自己負担となることもあります。

 

そこで、医療費控除の出番です。確定申告をすることで、以下の計算式を用いて算出した医療費控除額を平成26年分の課税所得金額から差し引くことができます。妊婦健診や出産費用も医療費控除の対象医療費になりますし、自分だけでなく生計を一にする家族の医療費を合算できます。

 

(平成26年中に支払った医療費の総額-保険金等からの補てん額)-10万円(平成26年中の合計所得額が200万円以下の方は合計所得の5%)=医療費控除額(最高で200万円

 

医療費控除の対象となる医療費や保険金等の種類について、詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

 

確定申告することの利点としては、まず、所得税上の課税所得金額を減らせるので、サラリーマンの方ですでに年末調整がされている方でも、さらに所得税が還付される可能性がある点です。

 

次に、医療費控除は住民税上の課税所得金額も減らせるので、結果として平成27年度の住民税を減税できる点にあります。


そして、住民税は認可保育所の保育料にも関係してきます。平成27年度からの「子ども・子育て支援新制度」導入に伴い、認可保育所の保育料は今までの所得税額から住民税額を基準として算定することになったからです。

 

ですので、お子さんを認可保育所に入園させたい、若しくは上のお子さんがすでに入園済みの方はぜひ、医療費控除を受けられるかどうか、確認して頂きたいと思います。

弊所でも確定申告のご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。