4月からの改正あれこれ

もうすぐ4月。新年度に胸躍らせるころとなりましたがいかがお過ごしでしょうか?

 

皆様こんにちは。渋谷の税理士、リブロス総合会計事務所のスタッフKです。

 

さて、4月は様々な制度の改正や新設が行われる月ですが、今回は2つほどお知らせします。

 

まずは、2/28に協会けんぽから平成27年度の健康保険の都道府県ごとの保険料率が発表されました。

詳しい内容は協会けんぽの都道府県ごとの保険料率のページをご覧ください。

 

東京都の健康保険料率は昨年と同様に9.97%(事業主側と従業員側がそれぞれ4.985%負担)となりましたが、介護保険の第2号被保険者に該当する方(40歳以上65歳未満)の介護保険料率が1.58%(事業主と従業員側がそれぞれ0.79%負担)に下がりますのでご注意ください。これは介護報酬が平成27年度より引き下げられることに伴うものです。

 

今年は12月に衆議院総選挙が行われた関係で保険料率の決定時期が遅れたため、例年より1か月遅れの、平成274月分(5月納付分)から変更となる点にも注意が必要です。

 

弥生給与での設定方法は弥生のよくある質問FAQ)ページからご確認ください。

 

ただし、65歳以上の方は介護保険の第1号被保険者となりますので、会社の健康保険に加入中でも、介護保険料はお住まいの市区町村に直接支払うことになります。平成27年度からの介護保険料は各市区町村によって異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村にご確認ください。

 

ちなみに、雇用保険の保険料率は平成26年度から変更はありません。詳しくはリーフレット(PDF)をご覧ください。

 

次に、4/1からパートタイム労働法が改正されます。概要は厚生労働省のホームページをご覧ください。

 

主な変更点としては、正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲が拡大され、無期契約者だけでなく、有期契約者も対象者となります。

 

パート労働に関する様々な情報は厚生労働省のパート労働ポータルサイトをご確認ください。

 

4月は様々な変更が多く、私も追いつくのがやっとですが、頑張ります!