リブロス会計事務所、スタッフSです。
消費税率が8%になって、消費税に対する関心も高くなっています。
そのような中、平成27年4月の消費税法改正により、大きな改正がありました。
その一つがリバースチャージ方式の導入になります。
何回かに分けて、リバースチャージ方式について説明したいと思います。
リバースチャージとは、
対象取引にかかる消費税の納税義務を、役務の提供者となる事業者ではなく、役務の提供を受ける事業者に転化する制度です。つまり、役務の提供を受ける事業者が消費税の納税義務者となります。
今回リバースチャージ方式が導入されるのは、「電子通信利用役務の提供」と呼ばれる取引になります。
今回の改正で27年10月より、「電子通信利用役務の提供」については消費税の判定方法に変更がありました。
そもそも消費税は、原則として消費税が行われる場所において課税する仕向地主義がとられています。しかし、改正前は、役務の提供が国内および国外にわたって行われるような役務の提供された場所が明確でない場合は、役務の提供を行う事業者の事務所等の所在地を判定基準にしていました。この判定基準によって、国内および国外にわたって行われるような役務の提供のうち、「電子通信利用役務の提供」は国外取引と判断され、消費税が課税されない取引が多くありました。
今回の改正により、電気通信役務の提供については、仕向地主義として、国外事業者により国境を越えて電気通信役務の提供が行われる場合にも、国内において行われる取引として消費税が課税されることになります。