
皆様こんにちは。リブロス総合会計事務所のスタッフKです。
梅雨に入り、毎日じめじめとしてなんだか気分もじめじめとしてきますね。
そんな気分を癒してくれるのが大好きな紫陽花の花。私が通勤で使用している井の頭線ではいま、沿線にきれいに咲いていて、毎日の疲れをいやしてくれます。
さて、内閣官房のマイナンバーHPであれこれ勉強していましたら、気になることを見つけました。
以前から「マイナンバーが指定されるのはいつの時点で日本国内に住民票があるときだろうか?」と疑問に思っていましたが、内閣官房のマイナンバーHP内にある「よくある質問」の「個人番号に関する質問」に記載がありました。
それによると、マイナンバーは平成27年10月の第1月曜日である、平成27年10月5日時点で住民票に記載されている人に指定され、それ以降市区町村から通知カードが簡易書留で順次郵送されるとのことです。
つまり、今年の10月5日時点で日本国内に住民票があるのか?あるとしたらそれはどの市区町村なのか?に注意する必要があるのですね。
マイナンバーは生涯にわたって使用するものですから、通知カードを確実に受け取らなければなりません。
実家を離れたけれど住民票はそのままという方は、この機会に現在の居住地に住民票を移すことも考えてみてはいかがでしょうか?