リバースチャージ導入の背景

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフSです。

原宿のクライアントさんが飼いはじめたピットブルの BROくんです。

お肌がなんともやわらかくて、可愛すぎます!!!

 

そして、

引き続き消費税の改正点の

リバースチャージ導入の背景についてお話します。

今回リバースチャージ方式が導入されるのは、「電子通信利用役務の提供」と呼ばれる取引のみになります。

「電子通信利用役務の提供」とは、簡単にいうとインターネットを介して提供されるデジタルコンテンツの提供です。例えば、電子書籍や音楽、広告のネット経由での配信サービスやクラウドサービス等を指します。

これらの取引に関しては現行の消費税法では、「役務の提供を行う者の住所」つまり「売り手」を基準に消費税の対象となるか否かが判定されていました。

そのため、例えばKindleで購入する電子書籍については海外のAmazonからの購入となるため日本の消費税は対象外となり、また、海外のgoogleにウェブ広告ををだす国内の事業主の広告支払は日本の消費税の対象以外となっていました。

しかし、このような取扱いには、違和感がありました。

なぜならば、同じ電子書籍を販売したとしても、国内の事業者が販売する場合には、「役務の提供を行う者の住所」が国内なので消費税がかかってしまい、同じく、国内の事業者が行うウェブ広告には国内なので消費税がかかってしまいます。一方、同じ電子書籍・ウェブ広告を販売した場合でも、海外の事業者は日本の消費税がかからずに販売できる一方、国内の事業者は消費税を上乗せして販売する必要があり不利な状況になっていたのです。

こういう状況があるため、楽天はわざわざカナダのKobo社から電子書籍を配信するといういびつな状況になっていたのです。

日本で消費税で導入さた1989年には、こういったデジタルコンテンツの提供という取引を想定していなかったと考えられます。

このような状況が背景となり、今回の改正が行われました。