リバースチャージ方式の注意点

暑中お見舞い申し上げます。リブロス会計事務所スタッフSです。

猛暑が続いております、適度に冷たいものや、水分補給をして

体調には皆様十分おきをつけて。

 

さて、

リバースチャージ方式の注意点をお伝えします。


今回の改正で27年10月より、「電子通信利用役務の提供」については消費税の判定方法に変更がありました。

今までは「役務の提供を行う者の住所」だった判定基準を、「役務の提供を受ける者の住所」を基に判定することになりました」。


そもそも消費税は、原則として消費税が行われる場所において課税する仕向地主義がとられています。ただし、役務の提供が国内および国外にわたって行われるような役務の提供された場所が明確でない場合は、役務の提供を行う事業者の事務所等の所在地を判定基準にしていました。

しかし、

今回の改正により、電気通信役務の提供については、国外事業者により国境を越えて電気通信役務の提供が行われる場合にも、「役務の提供を受ける者の住所」により判定し、国内において行われる取引として消費税が課税されることとなります。


このように、消費税の判定方法に変更があったのですが、問題がひとつ生じます。

海外の事業者からは消費税が取りにくいという問題があります。

そのため、導入されたのがこのリバースチャージ方式です。

消費税は本来役務の提供を行った(お金をもらう)者が納税義務を行います。

このリバースチャージ方式にはいくつか注意点があります。

1.リバースチャージ方式が適用されるのは事業者向け「電子通信利用役務の提供」のみとなること。

つまり、BtoBの取引の際にこのリバースチャージ方式が適用されることになります。それ以外のBtoCの「電子通信利用役務の提供」については、

国外の販売した事業者が納税義務を行うことになります。

2.このリバースチャージ方式は、当分の間、原則課税で課税売上割合が95%以上の事業者や簡易課税の適用される事業者については免除(なかったこと)とされます。例えば、80円の消費税を預かる一方で、課税仕入に係る消費税が80円あるので結局納税額が生じないためと考えられます。

95%以上の場合、結局消費税の納税額がほとんどでないので当分は免除ということになると思われます。

一方、課税売上割合が95%未満で、「電子通信利用役務の提供」が共通対応仕入等に該当する場合等には仮払消費税80の全額を控除することができませんので、きちんとリバースチャージ方式を採用していくことになります。