諸事情により住民票を移せない人のマイナンバー通知カードはどうしたら受け取れますか?

みなさまこんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフKです。最近は雨続きですね。


実は先月、帰宅途中に倒れて2週間入院することになってしまいました。(><)


肺塞栓症(エコノミークラス症候群・国立循環器病センターの情報サービスページをご参照ください)を突然発症してしまい、一歩間違えれば・・・なんてところまで重症だったのですが、おかげさまですっかり回復いたしました。

 

弊所の代表・本山をはじめ、同僚達には多大なる心配と迷惑をかけているにも関わらず、みな私の体のことを気にかけてくれ、そのありがたさに病院のベッドで涙(T_T)涙でございました。これからは休んだ分を取り返すべく、頑張ります!!

さて、いよいよ来月に迫ったマイナンバーの通知カードの送付ですが、もう一度おさらいしますと、マイナンバーの通知カードは平成27年10月5日時点で住民登録されている場所へ、世帯ごとまとめて簡易書留で郵送されます。住民票上の住所と現在の居所が一致していない方は、お早目に住民票を現在の居所に登録されることをお勧めいたします。

しかしながら、人によってはやむを得ない事情により住民票を現在の居所に移すことができないという方もいらっしゃいます。DV(ドメスティックバイオレンス・配偶者等による暴力)の被害者、ストーカー行為の被害者、児童虐待等の被害者、医療機関や施設へ長期入院・入所が見込まれ居宅に誰も居住しない方、また東日本大震災の被災者の方などが該当します。

そういった方々がマイナンバーの通知カードを受け取れない場合、生活する上で今後大変な不便が生じ、生活再建の大きな足かせとなってしまうことにもなりかねません。

そこで先月、総務省から、やむを得ない事情でマイナンバーの通知カードを住民票上の住所で受け取れない方々に対し、対応策が出ました。

それによると、住民票上の住所がある市区町村に対し、現在の居所及び受け取ることができない理由を記載した「通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書」を持参及び郵送で提出することにより、住民票上の住所がある市区町村から現在の居所へ郵送されることになります。書類の提出にあたっては、申請書の他に本人確認ができる添付書類が必要です。

提出期限は平成27年9月25日(金)まで、郵送の場合は必着になりますのでご注意ください。

詳しくは総務省のホームページをご覧いただき、申請書や周知用のポスターもダウンロードできますのでお役立てください。
 

事業主の皆様におかれましては、マイナンバーの通知カード発送の件と合わせて、従業員様に周知されることをお勧めいたします。