
こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフSです。
いよいよ、H27年10月5日からマイナンバーの通知カードの発送が開始されます。
マイナンバーは、国民1人ずつに通知される番号です。
マイナンバーは、各種証明書を取得する個人や行政機関等には、メリットがあると思われます。
しかし、企業にとっては、「事務手続が増える」だけでメリットがない!といった嘆きの声も聞かれます。
そこで、企業の担当者の実務上のポイントを少し紹介します。
1.源泉徴収票にはいつからマイナンバーを記載するか?
社員・パートさらに派遣・アルバイトを含めてH29年1月に発行する源泉徴収票からマイナンバーを記載する必要があります。ただし、H28年1月以降に、退職する社員等の源泉徴収票については、H28年度中であってもマイナンバーを記載しなければなりません。
2.もし、マイナンバーの番号を間違えて提出してしまった場合、どうなりますか?
もし、マイナンバーを間違えて記載し行政機関に提出した場合でも、各行政機関の指示に従って処理すれば、罰則などはありません。
また、未記載の場合は罰則はありませんが、企業にとっては法令上の義務になるので、説明義務をはたした上でマイナンバーの提示を受けることができない旨を書面で残しておいた方がいいでしょう。
3.どのようにマイナンバーを取得すればいいですか?
従業員だけでなく、配偶者や扶養親族のマイナンバーを取得するには、H27年末の年末調整のときに従業員が事業者に提出する「扶養親族等申告書」にマイナンバーを記載してもらうのが一般的な方法になります。「扶養親族等申告書」については、従業員が配偶者と扶養親族の本人確認をすればよく、事業者は従業員の番号確認と本人確認をすればよいことになります。