リバースチャージの対象

リブロス会計事務所のスタッフSです。

渋谷では、年々ハロウィンの仮装がエスカレートしています。


さて、いよいよ消費税のリバースチャージ方式の適用が始まります。

注意すべきピンポイントをお知らせします。


利用している方が多いGoogle AsWords は、消費税の課税対象となります。

ただし、課税売上割合95%以上or簡易課税採用なら対応は不要です。


10月1日以降、Google AsWords のリスティング広告のような国境を越えて電気通信役務の提供は、「国外事業者により提供された事業者向けに電気通信利用役務の提供」に該当することになり、消費税の課税対象になります。

そしてリバースチャージ方式は、

課税売上割合が95%以上の事業者や簡易課税事業者は、リバースチャージ方式による申告は、不要になります。

一方、課税売上割合が95%未満の事業者は、リバースチャージ方式の適用があります。