扶養控除等(異動)申告書 記入のポイント

リブロス総合会計事務所のスタッフKです。

渋谷はクリスマスムード一色になりました。子供が生まれてからというもの、クリスマスはすっかり子供のためのイベントになりましたが、たまには私にもクリスマスプレゼントがほしいなぁと思う今日この頃です。(笑)

さて、年末調整の時期になりました。既に、お客様にはご案内を差し上げております。毎年ご記入頂くものですが、1年に1度ではつい忘れがちですよね。今回は扶養控除等(異動)申告書記入のポイントについてお話ししたいと思います。

<ポイントその1>扶養控除等(異動)申告書は社員やパート・アルバイト、年末調整の有無に関係なく全員記入です!
そうしないと、月々の源泉所得税が高くなってしまいます。確定申告をされる方も必ず記入をお願いします。(申告書の上空白部分に「年末調整不要」と記入をお願いします。)

<ポイントその2> ご自分の住所は住民票が置いてある住所を記載して下さい。
学生の方に多いのですが、実際に住んでいる場所は東京でも住民票はご実家にあるという方いらっしゃいませんでしょうか?年末調整を行うと、お住まいの市区町村に「給与支払報告書」という書類を送付するのですが、住民票上の住所でないと居住していないということで市区町村から問い合わせが入ります。ご注意ください。

<ポイントその3>配偶者控除や配偶者特別控除を受ける際には、配偶者の年間の収入見込み額をご確認ください。
ご自身が扶養している配偶者の収入に応じて、配偶者控除になるか、配偶者特別控除になるか、そのどちらも受けられないかが変ってきます。

また、配偶者控除の場合はご自身の所得要件は不要ですが、配偶者特別控除になるとご自身の合計所得が1000万円以下という条件が付きます。

配偶者の収入が給与のみの場合、以下のように対応が分かれます。

配偶者の年間給与収入が103万円以下→配偶者控除(扶養控除等(異動)申告書の「控除対象配偶者欄」に配偶者の内容を記入)

配偶者の年間給与収入が103万超~141万未満でかつ、ご自身の合計所得額が1000万円以下→配偶者特別控除(配偶者特別控除申告書に配偶者の内容を記入)

配偶者の年間給与収入が141万円以上→配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。

書類提出時には配偶者の年間給与収入が確定していない場合も多く、記入が難しいですが、もし配偶者控除や配偶者特別控除が受けられない、逆に年末調整後12/31までに結婚や親の扶養などで扶養親族が増えたとわかった場合は、1/31までならば年末調整のやり直しが可能ですので、ご担当の方にお知らせください。1/31を過ぎてしまうと、自分で確定申告をすることになります。

日毎に寒くなる今日この頃ですが、皆様くれぐれもお体ご自愛下さいね。