今年は、渋谷の街のクリスマスデコレーションが例年より地味だな、と思うリブロス総合会計事務所のスタッフSです。
さて皆さんは、税務調査を受けたことがありますか?
税務署が任意で税務調査を行う場合、税務署は税務調査に入る前に、納税義務者や税理士に対し、調査を開始する日時や場所などを原則として通知しなければなりません。この通知を「事前通知」といいます。
事前通知を受けた段階から税務調査の日までに、自主的に修正申告を出す場合があるのですが、この場合、無申告加算税や過少申告加算税などに対して軽減措置がありました。しかし、この点を利用して、意図的に無申告を継続的に行いこの軽減措置を利用するといったケースがあることから、平成28年度税制改正でこの軽減措置の適用が見直されるようです。