還付申告ができる期間

こんにちは!リブロス総合会計事務所のスタッフSです。

 

いよいよ、今年も確定申告の受付が始まりました。ということは!?花粉症も開幕なのです。

この時期、いつも苦しめられています。花粉症の皆様も、ご自愛下さい。

確定申告も始まったことですので、

今回は還付申告について、お伝えします。

 

還付申告とは、確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付を受けることいいます。

 

 還付申告書は、3/15までの確定申告期間とは関係なく、5年間提出することができますが(確定申告書を提出する義務のある方は3/15が申告期限です)、必要な書類など無くさないうちに、なるべくお早めに提出しましょう。

 

詳しくは

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm