社会保険 4月からの改正点

皆様こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフKです。 

 

私事ですが、1月末に行政書士試験の合格発表があり、見事合格いたしました!様々な困難がありましたが、合格できて本当に良かったです。次は8月の社会保険労務士試験に挑戦します。弊所は、スタッフ全員、税理士など様々な試験に向けて頑張っていますが、私もその熱気に負けないように頑張りたいと思います。 

 

さて、もうすぐ4月。新年度ということで様々な改正がありますが、今回は社会保険のお話をいくつか。

 

①健康保険料率が改定されます。

健康保険の3月分(4月納付分)より、健康保険料率が改定されます。東京は9.97%→9.96%になります。全国的には下がるところが多いようです。 

都道府県ごとの健康保険料率表は下記のリンクからご確認ください。 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28/h28ryougakuhyou

 

給与計算ソフトによっては保険料率の変更作業が必要になりますので、各ソフト会社のお知らせなどでご確認ください。 

 

②健康保険の標準報酬月額の上限額が引き上げられます。

今までの上限額は121万円でしたが、さらに3段階付け加えられ、上限額139万円になります。新しい標準報酬月額に該当する方へは4月中に年金事務所から改定通知が届くため、上限額引き上げについての届出は不要です。給与計算ソフトによっては標準報酬月額の改定が必要になりますので、各ソフト会社のお知らせなどでご確認ください。

 

②傷病手当金・出産手当金の計算方法が変わります。

詳しくは下記のPDFをご確認ください。 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g3/cat310/280201seidokaisei.pdf 

 

4月からは社会保険に限らず様々な変更がありますので、きちんと確認しましょう!