こんにちは、リブロス総合会計事務所スタッフSです。
やっと確定申告が終わったともったら、もう四月!!!暖かくなってきて桜も開花しましたが、
ゴールデンウィークの背中も見えてきて、
あっという間に、一年の半分が終わります。
そして昨年から、取り組んできたものづくり補助金の
申請書の提出期限が4月13日となり、いよいよ大詰めです。
提出される皆さん、もう一息です、がんばりましょう!
さて、
本日の内容は「建物付属設備・構築物の定額法一本化」についてです。
減価償却について、
平成28年度4月1日以後に取得をする建物と一体的に整備される建物付属設備や、建物同様に長期安定的に使用される構築物について、定率法が廃止され、償却方法が定額法に一本化されます。
改正理由として、平成19年度と平成23年度の二回の税制改正により計算方法が大きく改正され、特に定率法による減価償却費の計算方法は非常に複雑になってしまい、一般の納税者が自らの減価償却費の額を正確に計算することが困難になってしまったことが挙げられています。
この改正は、法人税だけでなく、所得税も同様です。
そもそも減価償却とは、
建物などを購入した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくものです。
その分割の方法が、定額法だと償却額が毎年一定額になり、定率法だと年々償却額が減少していくということです。
今回の改正で建物付属設備・構築物については、毎年同額が経費計上されることになるわけです。
4月1日以降に、建物付属設備・構築物のご購入を考えている方は気をつけましょう。