こんにちは!渋谷の税理士 リブロス総合会計事務所のスタッフCです(^O^)。
私ごとではございますが、今年4月より認可保育園通っております!
保育園は無認可で既に通っていたのに
保育園が変わるたび「慣らし保育」をこなさなければなりません。
そうなんです!!保育園はいきなり何時間も子供たちを預かってはくれないのです!!
1日目は2時間でお迎え"(-""-)"・・・
2日目も2時間・・・
3日目でやっと3時間・・・
保育園にもよりますが2週間ぐらいかけて子供たちに慣れさせていく感じです( ゚Д゚)
働くママにとって修行が続きます・・・(-_-メ)
保育園に入れたからといってまともに働けるのは4月後半・・・
初めて入園する子供たちから見れば(+_+)今まで自由奔放に生活していたのに
親の都合で
・ママと一緒じゃない知らない場所
・周りも知らない大人&知らないお友達
・無理やり食事・トイレ・昼寝と集団生活を強いられる
ストレスが半端ありません(ToT)/~~~
4月の保育園・・・(-"-)
今生の別れのようにママから無理やり引きはがされ泣き叫ぶ子供たち・・・(-"-)
しばらく地獄絵図が続きます・・・
保育士さんに「大変ですよね~」と聞いてみると
「4月は何処もみんなこんな感じですからね~」と・・・さすがです(^^)/
さて、うちの三男坊は・・・(*_*)
周りが泣いているので多少不安がありしばらく私から離れない時もありましたが
特に変わりなく保育園に通ってくれてます(^^♪
保育士さんからも、よく食べよく寝てよく遊んでますよ~と(^◇^)
最近は保育園楽しい~(*'ω'*)と自分から言ってくれました!!
帰りに必ずねだられる一階のコンビニでのお買い物も楽しみのようです(-_-;)
ま・・・これぐらいは仕方ないか・・・(-"-)
一階のコンビニにはイートインスペスもあり、仕事帰りの親子や4・5階のフィットネスクラブでの水泳帰りの子供たちで割と混んでおります・・・。
みんなおねだりされてるのね・・・(^◇^)
そういえば・・・平成 29 年4月1日より軽減税率制度が導入されますが
このイートインスペスでご飯を食べたら対象になるのかしら?と疑問に思い
国税庁のHPを見てみました。
消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)より
問 36
店内にイートインスペースを設置したコンビニエンスストアにおいて、ホットドッグ、
から揚げ等のホットスナックや弁当の販売を行い、顧客に自由にイートインスペースを利
用させていますが、この場合の弁当等の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。
(コンビニエンスストアのイートインスペースでの飲食)
【答】
イートインスペースを設置しているコンビニエンスストアにおいて、例えば、トレイや返
却が必要な食器に入れて飲食料品を提供する場合などは、店内のイートインスペースで飲食
させる「食事の提供」であり、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一イ、
軽減通達 10⑶)。
ところで、コンビニエンスストアでは、ご質問のようなホットスナックや弁当のように持
ち帰ることも店内で飲食することも可能な商品を扱っており、このような商品について、店
内で飲食させるか否かにかかわらず、持ち帰りの際に利用している容器等に入れて販売する
ことがあります。このような場合には、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行
うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定していただくこととなりま
す。
なお、その際、大半の商品(飲食料品)が持ち帰りであることを前提として営業している
コンビニエンスストアの場合において、全ての顧客に店内飲食か持ち帰りかを質問すること
を必要とするものではなく、例えば、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出くだ
さい」等の掲示をして意思確認を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこと
として差し支えありません。
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf
・・・"(-""-)"・・・
家で持ち帰って食べる人が多くなるてことかしら・・・
一階のコンビニのイートインスペスは来年4月から空いてそうです・・・
ではまたのちほど~(*^_^*)