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こんにちは、リブロス総合会計事務所スタッフSです。
6月になり、アジサイがきれいな季節になりました。もう1年の半分が過ぎた?!
ということでびっくりもしています。
さて、今回は無申告加算税制度の見直しが行われた点をお知らせします。
税務調査は、通常、税務署から事前に通知を受け、行われます。
そこで、
税務署から事前に通知を受けた後、税務調査の前に、自ら修正申告を提出するということも
実務ではあることです。
そういった場合
従来は
過少申告加算税0%
無申告加算税5%
でしたが、
H29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税については
税務署から事前に通知を受け後、更正予知前までに自ら修正申告を提出した場合、
過少申告加算税5%
無申告加算税10%
となることになりました。
当初申告のコンプライアンスを高める観点から、新たな加算税の対象期間が段階分けされたかたちになります。
当初申告をしっかりしようということですね!