加算税制度の見直し

 こんにちは、リブロス総合会計事務所スタッフSです。

6月になり、アジサイがきれいな季節になりました。もう1年の半分が過ぎた?!

ということでびっくりもしています。

さて、今回は無申告加算税制度の見直しが行われた点をお知らせします。

税務調査は、通常、税務署から事前に通知を受け、行われます。

そこで、

税務署から事前に通知を受けた後、税務調査の前に、自ら修正申告を提出するということも

実務ではあることです。

そういった場合

従来は

過少申告加算税0%

無申告加算税5%

でしたが、

H29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税については

税務署から事前に通知を受け後、更正予知前までに自ら修正申告を提出した場合、

過少申告加算税5%

無申告加算税10%

となることになりました。

当初申告のコンプライアンスを高める観点から、新たな加算税の対象期間が段階分けされたかたちになります。

当初申告をしっかりしようということですね!