こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフSです。
外国人旅行者の日本へのインバウンドが注目されています。
小売業をされている方は、免税店の申請を考えている方も多くいらっしゃいます。
そこで、今回は免税店の申請についてお伝えします。
そもそも免税店とは、
外国人旅行者等に対して、日本国外に持ち帰ることを条件に、一定の商品を販売した場合には、日本で消費しないので外国人旅行者に消費税をかけない金額で販売し、
販売店は、輸出売上として、その販売に係る消費税を免除するというものです。
そのためには、管轄税務署に、店舗ごとに免税店の申請をして
許可をとる必要があります。
では、
どのような店舗が免税店となれるでしょうか。
免税対象物品の範囲
一般物品と消耗品に区分されます。
一般物品とは、宝石、時計、家電製品、服、かばん、自転車等です。
消耗品とは、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類、その他の消耗品です。
いずれも金額の基準があり、一日の一般物品、消耗品それぞれ5千円以上、消耗品は50万円まで
の範囲のもとなります。なお、金又は白金は免税対象外です(H28年4月以降)
金額の基準は、税抜き価額で判断します。
いかがですか?
外国人が海外に持ち出すことができる商品であれば
とても多くの商品は免税対象物品に該当することになります。
免税店の申請を考えてみは?