こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフSです。
10月、また渋谷にハロウィンシーズンがやってきます。
スクランブル交差点のハロウィンの仮装は、今年もすごいことになるのでしょうか。。。
さて、
今回は空き家の固定資産税についてのお話です。
まず、固定資産税とは、毎年1月1日現在に所有している(通常、自治体の固定資産課税台帳に登録されている)土地や家屋に課される税金です。
固定資産税の標準税率は1.4%ですので、納税額は、固定資産税評価額の1.4%とを納めることになります。土地や建物のある自治体から納付書が届いて納税します。例えば、課税標準額(固定資産税評価額)が2,000万円なら、固定資産税は28万円となります。
これまでは、住宅用地特例と呼ばれる軽減措置がありました。
建物のある土地については、200㎡以下の部分については、評価額の6分の1が課税標準額となる特例です。そのため、空き家になって誰も住まなくなっても取り壊さない方が、固定資産税が安くなる仕組みでした。
しかし、この特例が空き家を増加させる要因になっているとして、2015年度の税制改正で、管理不十分で危険な空き家(自治体が判断)は、この税制の優遇措置から外されることになりました。