中小企業の申告期限延長、法律に格上げ

こんにちは、渋谷の税理士事務所リブロス総合会計事務所のスタッフSです。

渋谷の桜も見ごろを迎えています。

さて、今回は、クライアント様の中には、すでに法人税の申告期限を延長されている方もいるかと思いますが、延長の特例が通達から法律に格上げされたというお話です。

H29年度税制改正で、法人税の確定申告書の提出期限の延長特例が改正されました。

今回の改正は、投資家が株主総会議案を検討する期間を確保する上での障害を取り除くことが主な目的です。その余波で中小企業の確定申告期限の延長も法律に規定され、中小企業の延長を認める現行の法人税基本通達17-1-4(1)は廃止されるみこみで、法律に格上げされた格好となります。

従来と取り扱いは変わりませんが中小企業も定款等に株主総会の開催を「事業年度終了の日の翌日から3か月以内」としていれば、法人税の確定申告期限が1か月の延長が認められるということが明文化されたことになります。