春、引っ越し、家賃にかかる消費税

家賃の消費税について

 

こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のRです。
写真は、弊所近隣にて工事中の渋谷区役所合同庁舎です。
完成は来年になるとのことです。ピカピカの新庁舎、いいですね。

さて、今日はクライアントからよくご質問をいただき、かつ重要な経理のポイントについて一つ取り上げたいと思います。
テーマはタイトルに書いた通り「家賃の消費税について」です。
よく「家賃は消費税がかからないのか?」といったの質問をいただくことがあります。
この質問の答えは、「家賃の種類による」ということになります。

家賃、と一口に言っても実はさまざまな種類の家賃があります。

ここで、代表的な家賃の消費税の課税非課税をグループ分けしてみます。

 

【課税グループ】
会社の事務所の家賃
店舗の家賃
倉庫の家賃
整備された月極め駐車場の賃料

【非課税グループ】
社宅として利用するための部屋の家賃
自社工場の地代
自社で駐車場として整備して貸すために借りている土地の地代


上記の費用は会計処理上は「地代家賃」などとして処理されていることでしょう。
しかし、その内容によって消費税は課税と非課税に分かれます。

簡単に分けると、土地を土地のまま貸す(借りる)、もしくは建物を住宅として貸す(借りる)取引は「非課税取引」となり消費税が課税されません。
建物や施設を事務所や店舗などの事業用に借りると「課税取引」となり、消費税が課税されます。
不動産業を営む方だけでなく、家賃の会計処理を行う場合には気を付けたいポイントですね。

では、次の場合の消費税の課税はどうなるでしょうか。

①借りているのはマンションで居住用として契約しているが、実際は事務所として使っている。
②会社の保養所として郊外に別荘を借りている。

 

①の答えは「非課税取引」です。「事務所用」なのか「居住用」なのかは契約の内容により判断されます。
②の答えは「課税取引」です。貸別荘などは、課税取引になります。
家賃に限らず、消費税の経理処理などでお困りの方は弊所までご連絡ください。

それでは、また次の機会に。