こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。
すっかり夏らしい天気になってきて、新入社員の方たちも少しずつ社会人の生活に慣れてきたころではないでしょうか。
初任給の使い道はきまりましたか?
今回はそのお給料のお話です。
そもそも給料から何が天引き(徴収・控除)されているかご存知ですか?
大きく分けると税金と社会保険料の2つになります。
税金は所得税・住民税、社会保険料は健康保険・介護保険(40歳以上の方のみ)・厚生年金・雇用保険にとさらに細かく分かれます。
所得税はその月の給与金額に応じた金額を天引きされますが、住民税は前年の収入・所得に対して天引きされます。
つまり新入社員の方たちは(前年の収入・所得がない方が多いと思いますので)原則、住民税は天引きされないことになります。
また、健康保険・介護保険・厚生年金の3つ(社会保険料)は1年間の給与の予定金額に合わせて徴収(天引き)する仕組みになっています。
会社によっては4月から徴収(当月徴収)する場合と、5月から徴収(翌月徴収)する場合があります。いずれも退職の際に徴収額を調整することで、本人にとっての徴収額は結果として変わりません。
自分の給与明細を是非確認してみてください!