こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフSです。
ちょうど、個人住民税の特別徴収額の決定通知が届く時期です。
今年から個人住民税が特別徴収になったクライアント様も多いのではないでしょうか。
そこで特別徴収について説明します。
所得税は、国税で国に支払いますが、住民税は地方税で役所に支払います。
そして個人の住民税は、特別徴収と普通徴収のどちらかの方法で徴収されます。
特別徴収とは、事業者が毎月の従業員の給与から個人住民税をを天引きし、事業者が各自治体に納めます。
普通徴収とは、個人が区市町村から送付される納税通知書で、年4回に分けて納めます。
特別徴収が原則となっていますが、事業者が希望すれば普通徴収によることも運営上認められていました。
しかし、平成29年度から原則全ての事業者が特別徴収義務者に指定されることになりました。
納税義務が会社になり、個人の住民税も会社が徴収し納めなければならないことになります。
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