税制改正 扶養控除の拡大


こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のRです。
写真は、弊所近隣の住宅街です。電線を地中埋設したらもっといい街並みになるのにな、と残念な気持ちもありますが、とはいえとてもきれいな住宅街で天気のいい日には散歩をしています。
今日はかなり気温も上がっている(30度!)ので少し汗ばんでしまいました。

 

さて、今日は2017年度の税制改正から配偶者控除の見直しを取り上げます。

 

もともと、所得税では配偶者控除を最大限受けられる収入は年間103万円まででしたが、これが150万円まで引き上げられる、というものです。
これにより、今まで年間の収入を103万円に抑えるよう働いていたパートタイムワーカーの方が、もう少し収入を得るモチベーションが上がることを期待してのものです。

この改正のもとには、アベノミクスが謳う所得拡大の狙いがあると思われます。
この改正により所得が増える方が多くなれば、数字としての国民所得(例えば平均給与額など)が増え、アベノミクスは成功している、ということを印象付けられる、というロジックでしょう。

もちろんその結果として去年まで103万円の給与の人が次の年に150万円まで給与を得るようになったとして、果たしてそれが国民の所得の増加といえるのかどうかは疑問も残ります。
パートタイムワーカーの給与の単価は一般的にはもっとも低い価格帯と思われますので、国民の時間あたりの給与単価はむしろ下がるのでは・・・とも考えられます。

ですが、各家庭においては、この税制を上手に使うことも大事ですね。またこちらの税制の適用は、平成30年、来年からになりますの。
所得税や確定申告で疑問やお悩みのある方は、ぜひ弊所までお問い合わせください。

 

それではまた、次の機会に。