セルフメディケーション税制

こんにちは!渋谷の税理士 リブロス総合会計事務所のスタッフCです。

 

私ごとではございますが、5月末日、次男の運動会に行ってきました。

次男の通う小学校が今年で80周年ということもあり、

毎年恒例のソーラン節に加え 

80周年の「80」を人文字で表現しておりました。

暑い中よく頑張って踊っておりました。

 

運動会といえば組体操・・・。

 

 

長男の運動会の時は巨大なピラミッドを5・6年生全員で表現したり、ジャンプしたりと、

ハードな表現もあったのですが、今年の組体操は個人で逆立ちしたり3人で組体操したりで地味になっておりました。

時代の流れですね・・・。

元気に楽しくケガなく運動会が終わったので何よりです。

 

さて、ケガといえば医療費、

平成28度の税制改正で創設されたセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が始まりました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

 

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている納税者が、

平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は 

自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、

一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。

 

セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、

特定一般用医薬品等購入費につきこれを領収した者のその領収を証する書類のほか、

 

この特例の適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類 

確定申告書に添付するか、又は確定申告書の提出の際に提示する必要があります。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1134.htm

 

特定一般用医薬品も対象医薬品一覧があります。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000162300.pdf

 

従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除 の特例)を

同時に利用することはできませんのでご注意を。

 

ではまたのちほど・・・。