空き店舗の課税について

 

こんにちは、リブロス総合会計事務所のOです。

6月に入り、梅雨入りを感じさせる天気が続いています。

 

さて、政府が人口減少・東京一極集中・地域経済がおかれている厳しい現状といった課題解決のために、「まち・ひと・しごと創生基本方針」を発表しました。

 

いくつかある方針の中には、地方のシャッター商店街対策のために空き店舗に課税を強化する方針も盛り込まれました。

 

人が住んでいる商店街の店舗では税制上、住宅として扱われ、固定資産税が減税されます。しかし空き店舗になった場合はこの特例から外すことを検討しています。

立ち退きを促しつつ、意欲のある出店希望者への売却や貸し出しにつなげたいという狙いがあります。

 

しかし対象は、限定されます。

地方自治体が商店街の再生計画を進める地域などを想定し、また反発も予想されるため、店舗の所有者に再活用を要請しても応じない場合などに限定されるようです。

 

来年度、2018年度の税制改正要望に盛り込むために、来年の国会に提出する予定です。

そんなに簡単にシャッター商店街の解決に繋がるのでしょうか?

そしてこの法案が来年実施されるのかについて注視していきたいと思います。