税制改正 所得拡大税制

所得拡大税制の見直し

 

こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のRです。
さて、今週は少し遠方(といっても電車で30分少しですが)のみなとみらいまで行く機会がありました。
日産自動車の本社が移転したり、一時に比べれるとかなり街並みもそろって来たように見えました。

 

さて、今日は所得拡大税制について取り上げたいと思います。
これは、法人の支払った給与の額が増えたら、法人税を減額します、という制度です。


前回ご紹介したのが、配偶者控除の額の見直しでした。今回の話も、給与所得がらみの減税措置の話です。
(政府ははやはり国民所得を増やすことを重要視しているようですね!)

 

この制度も実は平成29年の税制改正で少し内容に変更があったのですが、そもそもどういう内容なのかというと、おおむね下記のような制度になっています。

 

 

【要件】
法人が、従業者に対して支払った給与の額が、過去の年度に比べて増加していること(細かい要件があります!)

【税額控除】
法人税の額を減額する

 

と、制度自体は非常にわかりやすいものとなっています。
法人は従業員に給与を増額して出すだけで税額を減らすことができますので、現在成長中の法人などは、かなりの割合で利用可能な税額控除の規定といえます。


弊所のクライアントでも、この規定を利用して減税をしている会社も多くあります。
また減税される金額も、最大で法人税の20%と大きく、法人にとってはメリットの多い税制です。

注意点は役員や役員の家族に対する給与は認められないということと、給与額の要件を満たすことです。


もし、この税制を有効利用したい、詳しく知りたいという方は、弊所までご連絡ください。
ではまた次の機会に。