こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。
関東は8月に入って雨が多く、夏らしくない天気がつづいています。はやく安定した晴れが続いてほしいものです。
今回は役員報酬に関してお話ししたいと思います。
上場企業のなかには10億円をこえる役員報酬をもらう方もいるようですが、この金額はどのようにきめるのかご存知ですか?
役員報酬は従業員給与と同様に損金算入ができるのですが、期中に金額を変更したい場合はその差額が損金不算入となってしまい、結果的に税金を多く払うことになってしまいます。(従業員給与は変更自由です)
そのことをふまえながら金額を決定します。
その後、株主総会を開き、出資者の承認を経て金額を確定させます。
もし自分が社長で多額な利益が発生しそうならどうしますか?
自分の給与を増やし、利益を減らし、税金の支払いを少しでも減らそうとしますよね。結果的に国にとっては大幅な税収減となってしまうわけです。そういった理由で簡単には変更できないようになっています。
金額を決定する際は試行錯誤しそうですね。