こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のRです。
弊所は2017年8月1日をもって、事務所の移転をしました。新しい事務所は渋谷区桜丘町です。
以前は渋谷区宇田川町で、徒歩15分ほどの距離ですが、宇田川町と桜丘町では同じ渋谷駅でも町の雰囲気はまったく違いますね。
宇田川町はセンター街があり観光客や若者でにぎやか、桜丘町は落ち着いた街でマンションや住宅も多い、そんな印象です。
さて、このたび弊所の移転に伴い、不要になる備品などが出ました。
その不要になった備品、今回はほとんど捨てることになったのですが、この不要の備品について法人税(所得税もそうですが)には面白い課税の基準があるのでご紹介します。
仮に、この不要になった備品を役員がただで社長にあげてしまった場合と、ただ捨てた場合では課税のされかたが変わってきます。
【条件】備品の帳簿価額が100円、その時の時価も100円とします。
1)備品をただで社長にあげてしまった場合
①法人は、100円の収益を得られるはずだったので【売上100円】を認識します。
②実際には100円を受け取っていないので【100円の贈与費用】を認識します。
③さらに、この100円は、社長に対する臨時的給与となりますが、臨時的給与は損金(経費)になりません。
④また備品の帳簿価額100円が、【収入に係る原価100円】として損金になります。
結果、この取引にかかる課税所得はプラスマイナス0円です。
2)備品を捨てた場合
①備品の帳簿価額100円が、ただ損金(経費)になります。
結果、この取引にかかる課税所得はマイナス100円です。
上記の様に不要になった備品を「あげる」のか「捨てる」のか、で課税所得は変わってしまいます。
みなさんの会社や事業で同じようなことはありませんでしょうか。
もし何か気になる取引等がありましたら、弊所までお気軽にお問合せください。
ではまた次の機会に。