株式会社設立時の資本金

こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のRです。

さて、先日新しい法人の立ち上げをお手伝いしました。
調べたところによると2016年の日本国における法人の設立数は約127千社で、7年連続増加中だそうです。
弊所でも法人の設立を行うことも多くあります。

そんなときによく受ける質問の一つに「資本金はいくらにするのがよいか」というものがあります。
ルールとしては、株式会社であれば1円以上いくらでもよい、というのが日本の法律です。

しかし、資本金が設立時からの事業経費のための資金であるという側面から、下限は最低でもある程度の初期費用をまかなう分くらいにはあった方がよいとはいえると思います。
そして、多くの場合下限より重要なのが上限の話です。
最初に述べたとおり資本金の額はいくらでもいいのですが、新規設立法人の資本金は、1,000万円未満にするケースが圧倒的に多くなっています。
これは、実は消費税の課税に関係があります。
具体的には、設立時の資本金が1,000万円以上の会社は設立1年目から消費税の納税義務があるためです。
資本金が1,000万円未満の会社については、設立から2事業年度は原則として消費税の納税義務が免除されます。

したがって、こだわりのない場合、資本金は1,000万円未満とすることが多いのです。
なお、最初の事業年度中に資本金を1,000万円以上に変更した場合、2事業年度目から消費税の納税義務が発生しますのでこれも要注意です。
会社設立をお考えのかた、設立について知りたいことがおありの方は、ぜひ弊所までお問い合わせください。

なお、アメリカでは1年の法人設立数は約650万社だそうです。
文字通り桁が違いますね。

それではまた次の機会に。