ビットコインの利益は雑所得
こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフSです。
国税庁は、ビットコインに係る利益は原則、雑所得に該当すると明らかにしました。
総合課税の雑所得に区分されるため、ビットコイン同士の損益、公的年金等といった総合課税の雑所得内での内部通算は可能ですが、申告分離課税のFXや株式等との損益通算はできないことになります。
背景には、インターネットで取引される”仮想通貨”の取引が増えてきたことにあります。仮想通貨は法定通貨でないものの、支払手段として利用できる財産的価値のあるもの、としてその位置づけを明らかにしました。
仮想通貨として代表的なビットコインは、投機の対象として価格が高騰している現状があり、国税庁はビットコインの課税関係を示したのです。
国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm