ビットコインに係る消費税は非課税

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフSです。

このところ、ちらほら仮想通貨に関する情報が出てきています。

今回は、仮想通貨の消費税の課税関係についてお話します。

 改正資金決済法の仮想通貨の譲渡等に係る消費税は、非課税となります。ビットコインは、改正資金決済法の仮想通貨に該当することがわかっているため、その譲渡に係る消費税は非課税取引になります。

 では、世界中で数多く存在する仮想通貨のうち、どれが改正資金決済法上の仮想通貨にあたるのか?

改正資金決済法上の仮想通貨とは、

1.物品の購入もしくは借受または役務の提供を受ける場合に代価の弁済のために不特定の物に対して使用でき、かつ、不特定の相手方として購入及び売却できる財産的価値で、電子情報処理組織を用いて移転できるもの

2.不特定の者を相手として1.に掲げるものと相互に交換できる財産的価値で、電子情報処理組織を用いて移転できるもの

1.2のいずれかに該当するものとなっています。(消6、消令9④、改正資金決済法2⑤)

 改正資金決済法(H29年4月1日)により、仮想通貨交換業について、登録制が導入されており、金融庁はH29年9月29日仮想通貨交換業者として11社を登録したことを公表しています。

世界中に数百から数千の単位で存在している仮想通貨のうち、改正資金決済法の仮想通貨に該当するか否かは、事業者の仮想通貨交換業の登録申請時に併せて個別具体的に判断されることになるようです。