こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。
冬らしい寒く乾燥する日々が続いており、インフルエンザなどが流行する季節になってきました。体調にはくれぐれもお気をつけください!
昨年末、年末調整を行うために必要書類を提出し、12月の給与で還付や徴収された方が多いかと思います。
会社としては年末調整はその業務では完結しておらず、給与支払報告書というのを従業員の居住する市区町村に提出しなければなりません。
みなさんが給与から天引きされるものとして、所得税や社会保険料や住民税などがあると思いますが、給与支払報告書はこのうちの住民税の計算に使われます。
給与支払報告書の提出期限は1月31日となっており、経理を担当されている方はこれにて年末調整の業務が終了することになります。
もし万が一提出が遅れてしまうと6月から支払う住民税の計算が正しく行うことができず、12ヶ月に分けて支払うところをそれよりも短い期間で払わなくてはなりません。つまり、従業員の方の1ヶ月あたりの負担が大きくなってしまいます。くれぐれもそうならないよう経理担当されている方は計画的に業務を進めていきましょう!