
こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフSです。
最近、クライアント様からもビットコインについてよく話題がでます。ビットコイン、イーサリアム、リップルなど仮想通貨は、価格の高騰により活発な値段で取引がなされています。
国税庁は、ビットコインを始めとする仮想通貨を取引・使用する多くの納税者について確定申告が必要となるとしています。そして、 国税庁は、確定申告の対象となる仮想通貨の損益やその具体的な計算方法等をとりまとめたFAQを公表しました。
具体的には、保有する仮想通貨を売却、日本円に換金した場合は、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
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https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf