法人が仮想通貨を保有している場合の期末処理

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフSです。

渋谷の桜丘町は、その名前のとおり、桜があちこちで見られます。

確定申告が終わり、桜も咲くと、年度末、法人の決算という方も多いでしょう。

そこで、

法人が仮想通貨を保有している場合の期末処理についてお話します。

 2017年は仮想通貨元年といわれるように、個人だけではなく法人でも仮想通貨を保有するケースが急増しています。そこで、疑問となるのが、法人が期末時点で保有する仮想通貨について、税務上時価評価するかということです。

 法人税法では、短期売買商品や売買目的有価証券の資産については、期末時点で時価評価し評価損益を認識することになっています。時価評価が必要な資産は、法令上で限定的に列挙されていて、仮想通貨はこれに該当しません。つまり、価格変動を利用して利益を得る投機の目的で仮想通貨を保有していても、税法上は期末に時価評価せず含み益を認識しません。

会計基準に則り、評価益を計上した場合には、申告調整で否認をすることになります。