外国子会社 移転価格税制

こんにちは、渋谷の税理士事務所リブロス総合会計事務所のRです。

新年が始まったと思ったらあっという間に確定申告の時期(繁忙期)が終わり、桜も散り、ゴールデンウイークも迫ってきました。
皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、以前当ブログで外国子会社の設立について触れましたが、今日も外国子会社について、少し違った視点でお話します。
外国子会社との間でしばしば税務的な問題になる「移転価格」についてです。
移転価格とは国内の親会社と外国子会社の間での取引の価格のことです。

いったいこの移転価格で何が問題になるというかというと、一言でいえば「親会社が安い価格で商品を外国子会社売れば、国内での課税所得を少なくできる」
ことになります。経営者としては、利益を出すなら税率の低い外国で、という意識が当然働くからです。

税務当局としてはこれを認めてしまうと日本の法人税を課税できなくなりますので、厳しく取り扱います。
適正な価格での取引でなければ認めない「移転価格税制」という規定によって、親会社の課税所得は増加します。
昨今この移転価格税制の規定の適用を受け、追徴課税されている法人が増加しています。
外国子会社との取引の際は十分注意をして取引価格を決定しましょう。

はて、では「適正な価格」って・・・?と思われた方は、ぜひ当事務所へお問い合わせください。

寒暖の差がある時期です、ご体調に気をつけて過ごされてください。

ではまたの機会に。