皆様、こんにちは。
リブロス総合会計事務所のOです。
来年の3月末までとなっている教育資金の一括贈与についてです。
教育費の目的で多額の資金を孫らに贈与する際に非課税の扱いになる制度です。
もともと教育資金などの生活資金は必要な額をその都度渡す分には税金がかかりません。
また、それ以外の資金については一人につき年間110万円の基礎控除内であれば贈与税はかかりません。
これとは別に一人当たり1500万円を上限とした非課税措置です。
高齢層に偏りがち資産を若年層に移転させる狙いで2013年に導入されました。
贈与した分は財産額が減り、相続税負担を軽減する効果がありますが、
老後生活は何があるかわかりません。
この制度を活用できるのは余裕資金のある、生活の不安がない高齢層に限られます。
教育資金は小中高校、大学の授業料も含まれますが、学習塾や予備校も対象です。
しかし塾や習い事は非課税の上限額が500万円と決められています。
贈与を受ける人が30歳になると非課税の扱いは打ち切られ、その時点で非課税用口座に資金が残っていれば
贈与税の課税対象になりますので、利用計画をたてることが大切となります。