7/10は労働保険の申告・納付期限です

こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。

 

本日は労働保険の納付・申告期限となります。

労働保険は1年に1回、4月1日~翌3月31日までの概算保険料を申告・納付をして、翌年度に前年度の確定保険料との精算を行います。

そしてこの精算と同時に、翌年度の概算保険料を今年度の確定保険料をもとに計算し、申告・納付をします。

 

例えば、昨年度は従業員が20人いたが、今年度には5人になってしまったという場合(1人あたりの給与の金額はほぼ同じ、全員労災保険、雇用保険に加入と仮定)には、概算で支払っていた金額が大きかったということになります。また、翌年度分はこの5人ベースの金額で概算保険料を納めるような形となるので、今年度の精算分と翌年度の概算分の支払いをしたとしても還付になる可能性が高いというわけです。

 

厚生労働省のHPには申告書に記載するためのエクセル(年度更新申告書計算支援ツール)がございますので参考にしてみてください!

URL:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html