外国法人へ支払う場合の源泉所得税

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフSです。

連日の猛烈な暑さ、39℃40℃と記録更新していますが、今年だけであることを祈ります。

さて、

業種にかかわらず、クライアントさんの海外取引が増えてきています。

そこで、気をつけなくてはならないものの1つが源泉所得税の取扱です。

外国法人へ支払う場合、個人だけではなく法人であっても源泉徴収が必要な場合があるからです。海外企業への支払いが完了している場合は、後に税務調査で指摘をうけて、源泉徴収が必要であったケースでも、改めて徴収することが難しことも多く、支払者が負担せざるを得ないなどと支払者の負担も大きくなってしまいます。

(ここで、外国法人はPermanent Establishment(以下EP)が国内にをもっておらず、海外から役務提供をしている場合を前提としいます。)

 源泉徴収の要否の判断においては、その外国法人との取引の何に対する対価の支払であるかを明確にしておくことが重要です。

具体的には役務提供の内容が、

・海外の情報提供であれば、提供される役務の種類を確認する(例えば、海外からの情報提供料のみであれば源泉徴収の対象とならない、翻訳料の場合は国内外を問わず源泉徴収の対象となり、その取扱いが異なります)

・成果物が著作権法の保護の対象となるか否かを確認する(著作権の譲渡として源泉徴収の対象となり得ます)

 

また、注意すべき点として

外国法人の所在地国が日本との間で租税条約を締結し、その租税条約で日本の所得税法と異なるソース・ルール等が定められている場合であります。条約と所得税法等の国内法では条約の適用が優先されるため、租税条約において所得税法と異なる取扱いが定められている場合は租税条約の規定が優先されます(所法162)。したがって、外国法人に対し支払を行う場合は、当該外国法人の所在地国とわが国がいかなる租税条約を締結しているか確認することを忘れないようにしましょう。