こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。
労災保険の特別加入制度をご存知でしょうか。
労災保険は本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。
しかし、労働者以外でも業務の実情や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。これが特別加入制度です。
初めて特別加入する際には以下の要件を満たし、所轄の都道府県労働局長の承認を受けることが必要です。
1. 雇用する労働者について保険関係が成立していること
2. 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
詳しくは厚生労働省のHPより特別加入制度のしおりがダウンロードできます。ぜひ、ご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-5.html