給与所得者の源泉税の特例とは?

こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。

 

給与計算を担当されるみなさん、どんな給与計算ソフトを使っていますか?様々なソフトが出ている昨今、源泉税の金額が自動で計算されるものは多いかと思います。

その計算において、「月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例」というものを適用しているものもあります。これは、原則としては給与所得の源泉徴収税額表から求めますが、一定の条件を満たす給与に関してはこの特例を使用して源泉徴収額を求めることができるというものです。(下記URL参照)

この計算式で求めた計算結果と源泉徴収税額表での金額は一致しないことがありますが、その差異は年末調整にて精算されるという流れになります。

いろいろなシステムが増えていく中、このような特例も増加していくと考えられます。制度に変更や特例がないか注意深くみていきましょう。

 

国税庁HP:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/14/index.htm